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関連規格、指針、文献等 | 条項番号等 | 最終更新日 |
鉛中毒予防規則 |
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Ordinance on Prevention for Lead Poisoning |
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鉛は、鋼や錫とならんで、古くから用いられ、すでに紀元前3000年頃には、エジプトで青色陶器の釉薬(うわぐすり)として、また紀元前1500年頃には、スペインで帆船の錘(おもり)として用いられた記録があります。
わが国においても、鉛は古くから採掘され、利用されてきましたが、鉛害については、明治期になって、鉛白(塩基性炭酸鉛)が混ぜられたおしろい白粉を使用した役者や、これを摂取した乳児の中毒症状が問題となり注目されました。
産業界での鉛の使用量が増加するにしたがって、その精錬、溶融、鋳造、加工、利用等の段階で発生するヒュームや粉じんを吸入し、あるいは、嚥下(えんげ)して、腹部の病痛、便秘、鉛蒼白、神経麻痺などや、中毒による死亡者が発生するなどして、大正5年に工場法で業務上疾病として予防措置を講ずべきことが規定され、大正14年にILO条約で具体的に定められました。
現在、このような鉛中毒を防止するため、労働安全衛生法では、以下の「鉛中毒予防規則」(以下「鉛則」という)が設けられています。また有鉛ガソリンに使用される四アルキル鉛の中毒防止については「四アルキル鉛中毒予防規則」があります。 |
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2024.01.21 |