当事務所は、2001年2月22日に当事務所の代表取締役である技術士森山哲によって「森山技術士事務所」として科学技術庁(当時)に登録し神奈川県横浜市金沢区に開設されました。2005年6月に「有限会社森山技術士事務所」として法人化し登記しました。これに先だって「森山労働安全コンサルタント事務所」を厚生労働省に登録いたしております。
当事務所は、皆さまの要望に応えられるように「安全」を軸足に、どのようなご依頼にも「一生懸命かつ丁寧な」コンサルティングをすることを心がけたいと思います。これらは、理論としての安全工学、技術としての機械安全と電気(制御)安全、人間であるゆえに避けられないヒューマンエラー、産業現場の労働安全への造詣と長い経験が裏付けます。
また、さまざまな公益的な活動にも積極的に参加し、司法への支援(鑑定人)による公正な社会への実現、子どもの安全の研究と実践などを通じて未来ある社会の実現のために努力しております。
最近では、メディア各社(NHKテレビ、朝日テレビ、TBSテレビ)に安全の専門家として出演し情報の提供や専門的あるいは技術的見解を述べる機会がありエンジニアリングの力でより安全なそして安心できるよう努めています。
高度なIT社会における情報システムの安全性と信頼性の確保に万全を期するとともに、個人情報に関する保護の重要性に鑑み、その取り扱いに適正を期し、個人の権利を侵害することのないように努めます。また個人情報保護に関する社会と顧客の信頼に応えるよう鋭意努力します。 有限会社森山技術士事務所個人情報保護規程は、当事務所 が、個人情報保護に係る基本的事項を定めることにより、事業遂行上取扱う個人情報を適切に保護することを目的として定めたものでこれに従って個人情報を厳密に取り扱っています。
情報に係る基本的事項を「情報セキュリティ規程」として定めて、事業遂行上取扱う情報を適切に管理が取り扱います。「情報」とは電子的な情報および紙情報を含み、当事務所が企業として管理すべき情報資産のことで、企業として管理すべき対象と選択された対象をいいます。
技術士/労働安全コンサルタントは企業の情報やそこで働く人達の個人の情報に接する機会が多くあります。私たちは業務上知り得た情報は本当に大事なものと考えて自らを律していますし、技術士法と労働安全衛生法による守秘義務と罰則規定があり法律的な義務も負っていますので、企業の皆さんや働く人たちの信頼を頂いています。
技術士とはどんな資格ですか
「技術士」は、「技術士法」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を与えることにより,その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを認定します。
また,技術士には顧客の秘密を守る義務があり(同法第45条),故意に顧客の秘密をもらし、または盗用した場合には,法律によって処罰されます(同法第59条)。
(定義)第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
技術士は,どんな仕事をするのですか?
技術士は科学技術のコンサルタントです。技術に関する研究・開発・設計・評価の指導や相談,製品の品質や製造工程の効率改善,プロジェクト計画の策定や管理,事故の原因調査や損害査定などを行います。
技術士は,何人いるのですか?
2014年3月末日の技術士登録者は80,211名です。最も技術士登録者の多い技術部門は建設部門(43 935名)で、上下水道部門(6 307名)、機械部門(4 946)、電気電子部門(4 918)が続きます。また他の部門より長い業務経験年数を必要とする総合技術監理技術部門(12,965)の登録者の多くは他の技術部門の登録者でもあります。(出所:公社日本技術士会第56回定時総会報告)
技術士法の抜粋:技術士の義務と罰則
(信用失墜行為の禁止)第44条
技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)第45条
技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)第45条の2
技術士又は技術士補は,その業務を行うにあたっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)第46条
技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(罰則) 第59条
第45条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
労働安全コンサルタントとはどんな資格ですか
「労働安全コンサルタント」とは、労働安全衛生法にもとづいて行われる国家試験に合格し厚生労働省に登録した人に与えられる名称です。法律で「コンサルタント」の名称を定め、また「コンサルタント」による指導を推奨しております。労働衛生コンサルタントの資格もあります。なお最も得意な分野を示すものとして労働安全コンサルタントには機械・電気・化学・土木・建築、 労働衛生コンサルタントには保健衛生・労働衛生工学の区分があります。
労働安全衛生法の抜粋:第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(業務)第81条
労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2. 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
(義務)第86条
コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2.コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
(罰則)第117条
(略)第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
労働安全コンサルタントはどのような仕事をするのですか。
「労働安全コンサルタント」・「労働衛生コンサルタント」は、その名称のもとに、事業者の求めに応じて、報酬を得て、安全診断・衛生診断やその指導をおこないます。 このような時にコンサルタントの活用をお奨めします。
- 労働災害が発生したとき
- ヒューマンエラーを防止したいとき
- 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
- リスクアセスメントを行いたいとき
- マネジメントシステムを構築する時
- 計画の届出をするとき
- 機械整備・作業環境等の改善を行うとき
- 機械整備・作業環境等の改善を行うとき
- 安全衛生管理活動を活性化したいとき
- 安全衛生教育の講師の選定に困っているとき、例えば
・特別教育 低圧電気取扱の教育
・新入社員への安全衛生教育
- 安全衛生管理規定等の作成で困っているとき
- その他安全衛生上の問題で相談相手がなく困って いるとき
当事務所は、技術士の倫理要綱と安全コンサルタントの倫理要綱に従って行動します。
技術士倫理要綱
昭和36年3月14日理事会制定
平成11年3月 9日理事会改訂
平成 23 年 3月17日理事会変更承認
【前文】
技術士は、科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。
技術士は、その使命を全うするため、技術士としての品位の向上に努め、技術の研鑚に励み、国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し、公正・誠実に行動する。
【基本綱領】
(公衆の利益の優先)
1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。
(持続可能性の確保)
2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。
(有能性の重視)
3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。
(真実性の確保)
4.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。
(公正かつ誠実な履行)
5.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
(秘密の保持)
6.技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。
(信用の保持)
7.技術士は、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。
(相互の協力)
8.技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。
(法規の遵守等)
9.技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。
(継続研鑚)
10.技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。
倫理綱領
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント
昭和57年9月25日制定
平成18年4月1日改正
前文
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(以下「労働安全衛生コンサルタント」という。)は、常に安全衛生に関する経験を積み、その技術及び知識の充実と向上に努め、すべての働く人びとが安全で健康に働くことができる環境を確保することを使命とし、安全衛生の充実を通して社会の発展に寄与し、労働安全衛生コンサルタントの名誉と権威を高めなければならない。
第1条(使命と責務)
労働安全衛生コンサルタントの使命は、すべての働く人びとが安全で健康に働くことができる環境を確保することにより、社会の発展に貢献することにある。
第2条(品位の保持)
労働安全衛生コンサルタントは、常に品位を保持し、労働安全衛生コンサルタントの信用を傷つけ、又は不名誉となる行為等をしてはならない。
第3条(業務の公正)
労働安全衛生コンサルタントは、公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない
第4条(能力の向上)
労働安全衛生コンサルタントは、常に安全衛生に関する経験を積み、自己の技術及び知識の研さんと向上に努め、業務遂行能力の充実を図らなければならない。
第5条(権威の保持)
労働安全衛生コンサルタントは、自己の経験、技術及び知識の程度を認識し、その能力を超え、又は確信のない業務を行ってはならない。
第6条(秘密の保持)
労働安全衛生コンサルタントは、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第7条(明確な契約に基づく業務の遂行)
労働安全衛生コンサルタントは、業務を受託するにあたっては、明確な契約を締結した後に業務に着手し、その契約に基づいて誠実に業務を遂行しなければならない。
第8条(利害相反行為等の禁止)
労働安全衛生コンサルタントは、業務に関して依頼者に不当な損害が生じるおそれのある利害相反行為を行ってはならない。また、契約に定める報酬以外の不当な金品の贈与又は供応を要求し、または受けてはならない。
第9条(誇大表示の禁止)
労働安全衛生コンサルタントは、自己の能力、経歴等を誇大又は偽りの表示をしてはならない。
第10条(自己の安全と健康)
労働安全衛生コンサルタントは、自己の安全確保と健康の保持について、他の模範となるよう努めなければならない。
行動規範
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント
平成18年4月1日制定
まえがき
倫理綱領は、本会の会員の活動において、守るべき最低限の基準を示すものであるが、より具体的な倫理上の行動指針を示すため、ここに会員が出会う機会が多いと思われる重要な問題を取り上げ、会員が取るべき行動の規範を示すことにした。
なお、この行動規範は、網羅的なものではなく、今後も必要に応じて増補し、改訂すべきものである。
(使命と責務)
1-1 すべての働く人びとの安全と健康を確保するための最適な措置が行われるよう最大限の努力を惜しまず行動する。
1-1 すべての働く人びとの安全と健康を確保するための最適な措置が行われるよう最大限の努力を惜しまず行動する。
1-3 すべての働く人びとの安全と健康を守るために役立つ情報は、すべての働く人びとにもれなく正確に伝達する。
1-4 自己の専門的判断が受け入れられず、すべての働く人びとに危害が及ぶおそれがあると考えられるときは、その回避に必要な措置を速やかに講じる。
1-5 安全衛生の重要性について、社会全般の認識を一層高めるよう努める。
1-6 安全衛生に関する研究、情報の公開、制度の改善等に進んで参画し、専門技術及び社会制度の進歩に寄与する。
(品位の保持)
2-1 自己の使命と責務に誇りを持ち、良心に基づいた謙虚な態度で行動し、いやしくも自己が他よりも優れた者であるかのような尊大な態度をとってはならない。
2-2 安全衛生の専門家である以前に、社会人としての良識と礼節を保持する。例えば、恐喝、暴行、暴言、セクハラ等の行為をしてはならない。
2-3 業務のことはもとより、業務に関係のないことであっても、その与える影響を考え、適切でない又は誤解を受けるおそれのある行動を慎む。
2-4 専門家としての信頼を傷つけ、関係者を欺くおそれのある行為をしない。また、事実を知っていても黙っていたり、誤り伝えることをしない。
2-5 労働安全衛生コンサルタントは、相互に信頼し合い、相手の立場を尊重し、いやしくも他の労働安全衛生コンサルタントを中傷し、又は業務を妨げるような言動や行為をしない。
(業務の公正)
3-1 法令を遵守することはもとより、社会的な規範を尊重して行動する。
3-2 科学の原理に沿った明確な根拠に基づいて行動する。
3-3 業務に関する見解や証言を求められたときには、その業務に関連する科学的な根拠又は客観的データに基づき、把握した事実を曲げたり、隠したりはしない。
(能力の向上)
4-1 自己の有する技術及び知識を常に自己評価するとともに、計画的に必要な研さんを行い、その向上に努める。
4-2 国内外における最新の専門的な技術及び知識を把握し、時代の進歩に遅れないよう努める。
4-2 国内外における最新の専門的な技術及び知識を把握し、時代の進歩に遅れないよう努める。
(権威の保持)
5-1 受託しようとしている業務に自己の能力を超える事項又は確信のない事項があることを知った場合には、必要な能力を有する労働安全衛生コンサルタント等の援助を得ることができる場合を除いては、その業務を行わない。
5-2 業務の遂行に当たり、自らに非があったことを知ったときは、素直に自己の誤りを認め、速やかに依頼者にその旨を通知して適切な措置を講じる。
5-3 業務の内容に関して、自己の業務の範囲外である事項については、証明し、又は署名してはならない。
5-4 業務の契約に当っては、不当な対価で受注し、名義貸をし、業務の全面的なアウトソーシングなどの行為をしてはならない。
5-5 自己の有しない資格を要する業務については、契約を締結しない。
5-6 診断、指導等を行うときは、労働安全衛生コンサルタントに相応しい適切な作業服、保護具を着用し、必要な検査機器等を用意する。
(秘密の保持)
6-1 業務上知りえた企業及び個人の秘密は、第三者に漏らし、又は盗用してはならない。
6-2 個人の情報については、業務遂行上必要としない情報の聴取等は行わない。
6-3 依頼者に関する情報を開示するときは、事前に依頼者の承諾を得る。
6-4 企業及び個人の秘密の保持については、労働安全衛生コンサルタントでなくなった場合においても、漏らし、又は盗用してはならない。
(明確な契約に基づく業務の遂行)
7-1 受託する業務の内容、報酬、期間等について事前に打ち合わせた上で、明確に契約を締結し、依頼者との間に無用の紛争を生じないようにしなければならない。
7-2 契約の履行が不可能となるときには、速やかに依頼者に通知し、依頼者に不利益が生じないよう適切な措置を講じる。
7-3 契約を締結した後に、当初の見積りを超える経費を要することになっても、契約履行の原則に則り、依頼者との合意なしに契約した報酬以外の金品の請求をしない。>
(利害相反行為等の禁止)
8-1 業務の遂行に当たって、利害の相反するおそれがあるときは、またはそのようなおそれがある状況にあると判断したときは直ちに、行為を中止し、当事者に通知しなければならない。
8-2 業務の遂行に際して、直接間接を問わず業務に影響を与えることを意図した金品を請求し、又は受け取ってはならない。
8-3 業務受注のため、いかなる名目を問わず金品等の提供をしてはならない。
(誇大表示の禁止)
9-1 学歴、受けた専門教育、業務歴又は有する資格内容等は正確に記載し、依頼者に誤解を与えるような誇大又は偽りの表示をしない。
(自己の安全と健康)
10-1 業務の遂行に際しては、心身ともに最良の状態を保持する。
10-2 業務を遂行中はもとより、日常の行動においても、常に身をもって安全衛生の規範を示す
10-3 業務遂行中は、相手作業現場のルールに則り行動し、規定の保護具を着用せずに作業場に立ち入ったり、ポケットに手を入れたまま作業現場を歩行するなど、指導者としてあるまじき不安全行動をしてはならない。