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関連規格、指針、文献等 | 条項番号等 | 最終更新日 |
特別指導事業場 |
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enterprise under the special guidance on safety or health management by the government |
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労働安全衛生法78条、79条に基づき、安全衛生管理のための体制、職場の施設、安全教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業場として労働局から指定された事業場のこと。この制度を安全管理特別指導事業場制度、衛生管理特別指導事業場制度という。指定された事業場は安全衛生法78条、79条による具体的な安全衛生改善計画を事業場ごとに作成しなければならない。通称:A特、安特または(特安安全管理指定特別指導事業場)、衛特または特衛(衛生管理指定特別指導事業場)と呼ばれる。
労働局は、特別な指導を必要と判断される事業場を「安全衛生管理指定特別指導事業場」として指定し安全衛生改善計画を指示する。風聞によるとつぎのような事業場が選定されるという。
1.死亡災害など重大災害が発生している、
2.同業の他事業場に比較し、労働災害発生件数が突出して多かったり、休業日数の長い災害が多い、
3.直近の1~3年に支払った労災保険料に比べ、労災が支払った保険金の割合が大きい(メリット収支率)、
4.その他、作業環境・作業状況・健康管理などが不十分で労働災害が多発している。
指定を受けると、安衛法78条規定による労働安全衛生改善計画の策定が労働局(労働基準監督署が担当)から指示され、1年間にわたりその計画に基づいて計画の実施が指示され、労働局による書類審査・現場査察がある。1年後に労働安全衛生が改善されたと認定されたときには指定が解除になる。労働局が指定解除を認定しなかったときには指定継続となる。なお、労働局は指定された事業者は労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを法80条に基づき勧奨することができる。 |
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労働安全衛生法 | 78 79 80 |
2024.01.21 |