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関連規格、指針、文献等 | 条項番号等 | 最終更新日 |
有機溶剤中毒予防規則 |
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Ordinance on the Prevention of Organic Solvent Poisoning |
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有機溶剤とは、一般的には,塗料、樹脂、ゴム、油脂などの水に溶けにくい物質を溶解する性質を持つ有機化合物で、揮発しやすく工業的用途に使用されるものをいう。
有機溶剤が、呼吸や皮膚への付着等によって体内へ吸収されると、神経障害、造血障害、肝障害、腎障害を発症させることがある。
シンナー遊びによる事故は、ほとんどが有機溶剤の一つであるトルエンによる急性中毒である。職場においても、高濃度の有機溶剤にさらされることによる急性中毒については特に注意を要する。
有機溶剤による中毒の防止を目的として,「有機溶剤中毒予防規則」(以下「有機則」という)と「特定化学物質等障害予防規則」が設けられている。 |
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2024.01.21 |