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説明と定義 | ||
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関連規格、指針、文献等 | 条項番号等 | 最終更新日 |
ドメスティック・バイオレンス |
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domestic violence |
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家庭内で行われる家族間での暴力行為をさします。例示しますと、親による子どもへの虐待,配偶者による暴力,子どもによる親への暴力,老人への虐待などがよく知られています。子供に対する暴力は、児童相談所で対応され、配偶者間等のいわゆるドメスティク・バイオレンスは女性相談センター等で相談されます。また、被害者やその事実を知ったものが通報し、警察等の公権力の支援を受けることも可能で、加害者からの保護が必要な場合には接近禁止等の処分が下されることがあります。また、最近では、離婚しても配偶者に対する対処と同様に扱われるようになりました。精神科的対処としては被害者本人に対する精神療法と必要であれば薬物療法によりますが、加害者に対する心理的指導も必要であることも理解されるようになり、場合によっては家族療法的対応が行われる場合もあります。 |
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こころの耳(厚労省サイト) メンタルヘルス |
2024.01.21 |