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ばく露限界値

国によって設定される、労働現場で労働者がばく露されたとしても、空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響がみられないと判断される濃度。 具体的には (1) 自律管理における判断基準を明確化し、化学物質へのばく露防止対策の適切な実施を促進するために設定する指標値。「労働者が吸入する有害物の濃度」を当該濃度以下に保つことを義務とする。 (2) 労働者が1日8時間、週40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で化学物質にばく露される場合に、当該化学物質の平均ばく露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと考えられる濃度。
2024.01.21